
フロン排出抑制法改正に伴って
2019/06/21
日頃より「冷凍機ドットコム」をご愛顧くださり、誠にありがとうございます。
この度、令和元年5月29日(木)に国会で可決されました「フロン排出抑制法の改正」に伴い、弊社では、今後、以下の法令順守に向けて対応させていただきます。
※フロン排出抑制法の改正は令和2年4月の予定です。
1.冷凍機の廃棄について
「機器の点検記録簿」
今までは、フロン廃棄済シール(日本冷凍空調設備連合会発行)が貼ってあるものを引取りさせていただきましたが、
今後は、機器の廃棄する際に「機器も点検記録簿」が必要となります。
※上記の記録簿がないと機器を買取する際は、弊社で暫定的に機器の廃棄証明書を発行いたします。(有料)
2.「フロン回収実施済の証明書」・・機器をお引取りする際に必要です。
※上記の書類のない機器は、原則買取できません。フロンガスの再利用の場合を除き、フロンガスの廃棄処分をした
機器の場合は、上記の書類が必要となります。
※上記の証明書がない場合は、弊社で上記書類を暫定的に作成いたします。以降、販売するまで弊社で保管します。(有料)
3.工事実施時からの法令遵守のお願い
弊社のサイトからご購入いただき、工事を行う業者様におきまして、以後、「フロン排出抑制法」の改正に伴い、法令遵守されることをお願いいたします。
冷凍機リサイクルセンターでは、冷凍冷蔵機器において、地球上の限 りある資源を有効に再利用したり、フロンガスの
正しい利用に、これからも務めてまいりますので、今後とも「冷凍機ドットコム」をよろしくお願いいたします。
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